解雇理由を明らかにする必要があります。

労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定し、客観的合理的理由を欠く解雇、あるいは社会的相当性を欠く解雇は無効とされています。同条違反になるか否かの判断は、解雇理由が明らかでなければできませんので、解雇理由を明らかにする必要があります。

労働者の求めがあった場合、使用者(会社)は、解雇理由を記載した証明書を交付しなければなりません(労基法22条1項)。

相談者は解雇通知書に解雇理由が記載されているということですが、能力不足、勤務態度が悪いというだけでは抽象的にすぎますので、解雇通知書では足りず、これらを基礎づける具体的事実を明確にするように使用者に要求し、書面で回答をもらうようにすべきです。なお、自分で使用者に回答させるか、弁護士が代理人として回答を求めるかについては、事案によりますので、よく弁護士とご相談頂ければと存じます。

使用者が労働者に対して解雇理由を説明していた場合であっても、弁護士による交渉や裁判が始まると、使用者はこれと異なる解雇理由を主張し始めることがありますので、解雇が言い渡された段階で使用者が主張する解雇理由(具体的事実を含む。)を特定することが重要です。

また、会社の現状に相談者が苦言を呈したことが解雇理由だとすれば、客観的合理的な理由ではありませんので、解雇が認められることはないと考えられますが、そのことが解雇理由だという証拠を集めなければなりません。