(事案の概要)
業務命令に従わなかったことを理由として、即時解雇されたケース。

当初は、相談者様ご自身において、相手方と交渉を行っていましたが、相手方に代理人弁護士がついたことから、弊事務所に相談のうえ、弊事務所が代理人につくこととなりました。

(解決に至るまで)
ご相談頂いた後、相手方代理人に対し、内容証明郵便にて、当該解雇は無効である旨主張するとともに、話し合いでの解決を提案致しました。これに対し、相手方代理人は、解雇ではなく自主退職である旨主張し、話し合いには応じられないとのことでした。

そこで、労働審判を申し立てたところ、裁判所より金銭解決の提案を受け、また、相談者様としても早期解決の要望があったことから、給与6か月分の和解金にて調停が成立しました。