労働審判は、事業主・労働者間で、労働関係に関する個別のトラブルが発生した場合に、裁判所を利用して、その労働トラブルを解決するための制度です

1 労働審判とは

労働審判は、事業主・労働者間で、労働関係に関する個別のトラブルが発生した場合に、裁判所を利用して、その労働トラブルを解決するための制度です。これに対し、労働基準監督署や労働局といった行政機関は、事業主が労働関係に関する法律を守るように監督・規制等を行いますが、個別の労働トラブルの解決を必ずしも目指すものではありません。

裁判所に労働審判を申し立てると、裁判所での期日が指定されます。そして、期日において、労働審判委員会のもとで、事業主・労働者間の話し合い(審理)を行います。

労働審判は、労働トラブルの実情に即して、迅速に、適正に、実効的に労働トラブルを解決することを目的とした制度であり、通常の訴訟(裁判)よりも使い勝手の良い制度として、近年積極的に活用されております。

2 労働審判委員会の構成

労働審判委員会は、以下の合計3名で構成されます。

  • ●労働審判官 1名
    裁判官が務めます。
  • ●労働審判員 2名
    民間から選出され、労働関係に関する専門的な知識・経験を有する者が務めます。通常は、使用者側の立場で知識・経験を有する審判員1名と、労働者側の立場で知識・経験を有する審判員1名の2名が選出されます。

3 期日のスケジュール

労働審判を申し立てると、まず1~2か月後に、第1回期日が指定されます。その後、原則として第3回期日以内の期日で審理が終了します。通常の訴訟であれば半年~1年程度続くことが多いですが、労働審判は3か月程度で終了することが多く、通常の訴訟に比べて迅速な手続といえます。

4 労働審判における審理の特色

労働審判では、第1回期日が正念場です。当事者は、主張・立証に必要な書面を事前に一括して提出する必要があります。また、事案解明を行う第1回期日には、申立人本人や事案をよく知る関係者の同行が必須です。代理人弁護士だけでなく、事案に詳しい関係者も含めて口頭で審議をすることにより、迅速かつ柔軟な審理が可能となります。

5 労働審判手続による解決

期日において審理を進めた結果、事業主・労働者の話し合いがまとまった場合には、調停成立により労働トラブルが解決することとなります。

一方、話し合いがまとまらず、調停が成立しない場合には、労働審判委員会が労働審判を行い、労働トラブルの実情に応じた解決案を提示します。これに事業主・労働者からの異議がなければ、労働審判が確定しますが、もしも異議があった場合には、通常の訴訟へと移行します。

労働審判手続では、基本的には調停の成立を目指して審理を行いますが、原則3回以内の期日で審理が終結されることになりますので、早期に、的確な主張や立証を行うことが必要です。そのためには、法律の専門家である弁護士による助力が望ましいと思われます。