【ご相談事例の概要】
当初退職勧奨のご相談を受けておりましたが、相談者様と協議のうえ、退職については争わず、未払の残業代を請求することとしました。
相談者様の会社では1ヵ月60時間分の時間外労働が固定給に含まれるとする固定残業代制度が採用されていましたが、その60時間分がいくらになるのかが不明であり、また60時間を超えた部分については残業代が一切支払われておりませんので、このような固定残業代制度は無効だとして、訴訟提起しました。
相談者様の早期解決の要望もあり、請求金額の7割程度の金額で和解が成立し、解決しました。