【事案の概要】

整理解雇相当の事由があることを理由に、会社が依頼者を含め従業員数名に対し、「1ヶ月後に退職してもらう」ので合意書にサインするよう求め、依頼者はまだサインしていないのに、対象者全員の退職が社内公表されたというケース。

 

【結果の概要】

代理人弁護士名義で会社に内容証明を送り、実質解雇とも言える違法な退職勧奨の停止と、1ヶ月後以降の労働契約上の地位確認を求めたところ、会社側代理人は「整理解雇もあり得る」と主張し、給与1ヶ月分の解決金支払による和解案を提示した。

これに対し、代理人弁護士が各種証拠を準備し再交渉したところ、数回の協議を経て、約1ヶ月半後に給与12ヶ月分の解決金支払を条件とする示談が成立した。

解決金の額が1ヶ月から12カ月まで増加した理由は、①依頼者が現場の「マネージャー」との理由で残業代が支払われていなかったところ、依頼者自身が認識していなかった未払残業代を代理人弁護士が計算すると給料の5ヶ月分くらいあったこと、②会社の財務資料を入手して会社に利益が出ていることが判明したため、明らかに整理解雇が認められないことの証拠を用意して交渉に臨んだこと、などが奏功した点にあった。

 

以上