解雇の撤回が真意によるものかを含めて、慎重に状況を見極め、対応方法を決める必要があります。

これは難しい問題です。解雇の撤回が真意によるものかを含めて、慎重に状況を見極め、対応方法を決める必要があります。
不当解雇を争う場合、我が国の法律では、解雇が無効だから労働契約は終了していないことの確認を求めることはできるのですが、解雇が不当だからという理由で金銭を支払うよう請求することは認められていません。つまり、解雇が不当だから会社に戻らせてほしいという請求はできても、お金を払ってほしいという請求は原則としてできないのです。解雇の解決金支払請求権を労働者にだけ認めるとする制度が政府内で議論されているのは事実ですが、現時点でそのような法律は制定されていません。

このため、解雇を撤回すると会社が言う場合、基本的には労働者の請求が認められたことになり、紛争は解決したものとされます。ですから、お金だけもらって辞めるということは基本的にはできません(解雇撤回までに生じた未払賃金の請求は可能ですが、解雇撤回までの期間が短ければ金額は比較的小さいものでしょう。)。ただし、解雇の撤回が真意でなく、お金だけ欲しいという労働者の意図を見越して形式的に撤回の意思を示しただけであったり、会社に戻った後に厳しい仕事ばかりさせて自発的な退職に追い込もうとする意図であったりすると、なかなか処理が難しいことになります。

この場合、労働者をいったん解雇にまで追い込んだという過程が著しく不当なもので、これにより病気になったなど、特別な事情がある場合は、その事実について損害賠償請求を求めるということは考えられます。もっとも、ある程度の厳しい業務命令や乱暴な扱いがあったとしても、賃金が払われていれば、少なくとも精神的な損害については慰謝されたとする裁判例もあり、金銭的な請求額はそれほど大きなものになるとは考えにくいのが現実です。

しかし、会社は解雇が不当でないと主張し、その主張が法律上認められない場合であっても、労働者の復職を認めないケースが多いのも事実です。この場合、金銭解決(合意退職する代わりに一定の解決金を受領するという解決)をすることにおおよその合意ができるのであれば、あとは金銭の額を幾らにするかの問題です。その額の水準は、解雇の不当性の度合いや会社の金銭支払能力、労働者側に落ち度があったのであればその程度など、事案によって様々に異なる要素を加味して決まることになります。

いずれにしても、不当解雇を争う場合には、最終的に会社に戻るつもりがあるのかどうか、よく見極めてから対応方針を決めることが必要だと言えます。