解雇が違法・無効である場合、解雇自体を不法行為(民法709条)として、慰謝料の請求が可能となります。

解雇が違法・無効である場合、解雇自体を不法行為(民法709条)として、慰謝料の請求が可能となります。

まずは、会社のした解雇が、違法・無効な不当解雇かどうかを、弁護士等と相談し、よく調べましょう。

ただし、違法・無効な不当解雇であれば、当然に不法行為に当たり慰謝料請求が認められるわけではありません。

解雇が不法行為に該当するというためには、会社の行った解雇が不当、不合理というだけでは足りず、会社が解雇すべき非違行為が存在しないことを知りながらあえて解雇した場合、杜撰な調査等によって事実を誤認して解雇した場合、あるいは懲戒処分の相当性の判断において明白かつ重大な誤りがある場合に該当することが必要です(静岡地判平成17.1.18労判893-135)。

解雇自体を不法行為とする場合の他に、解雇以前の会社の不当な行為、例えば、強引な退職勧奨や、仕事を与えない・セクハラ・パワハラなどのいやがらせ行為を不法行為として、慰謝料請求が認められるケースもあります。

慰謝料以外でお金をもらう方法としては、職場復帰を求めて、解雇時以降から職場復帰時までの未払賃金の支払を受ける方法があります。

なお、結果的に職場復帰をしない場合でも、会社側との交渉・労働審判・訴訟により、一定の解決金を得て合意退職して解決するケース(金銭解決)もあります。弁護士が介入すると会社側の態度が一変することもありますので、不当解雇により金銭請求する場合は、ぜひ弁護士に相談しましょう。